自己破産には少なからずデメリットがあると言われていますが、人によっては大きな影響がでない場合もあります。自己破産のデメリットは、金融機関などからの新規借り入れなどができないと言うデメリットが大きいかもしれません。
自己破産のデメリット
自己破産にはさまざまなデメリットがありますが、人によっては大した影響がでない場合もあります。
自己破産すると、原則99万円以上の現金、20万円以上の財産は処分されますが、換価するほどの財産がない場合は、財産を失うことはありません。
職業や資格に一定の制限がありますが、他人の財産を管理する職業や、資格に限定されます。その他、官報と本籍地の役場の破産者名簿に掲載される、「ブラックリスト」に載るので7~10年程度は金融機関などからの新規借り入れやクレジットカードをつくることができない、等があります。
自己破産すると、債務が免除され、借金がゼロになるという明らかなメリットがあります。
ただし、誰でも自己破産できるというわけではなく、ギャンブルや浪費が原因の場合は、借金を免除されない場合もあります。また、自己破産を申し立てる前に、自分にとって自己破産が最善の選択なのかを専門家に相談することが重要です。
自己破産による財産への影響
自己破産すると一定の財産を失うことになります。
原則99万円以上の現金、20万円以上の不動産(土地、マイホームなど)、
20万円以上の預貯金、20万円以上の有価証券などは破産管財人によって処分されます。
自己破産によるクレジットカードへの影響
自己破産すると、いわゆる「ブラックリスト」として登録されるてしまいます。
自己破産をすると、金融業者からお金を借りたり、クレジットカードを作成したり、ローンを組むことが難しくなります。
自己破産による就職への影響
自己破産すると警備員・生命保険代理店などの他人の財産を管理する職業や、資格が制限されます。
ただし、職業や資格が制限されるのは、破産手続開始決定から免責許可が決定する間なので、免責許可の決定を受ければ「復権」し、再び職業や資格に就くことができるようになります。